
第十七条の三の三 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
上記のように消防用設備等の法定点検は消防法第17条3の3で義務付けされています。
消防用設備等の点検には機器点検と総合点検があります。
機器点検は6ヶ月に1回、総合点検は1年に1回行うこととされています。
点検結果の報告は、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回行うこととされています。
| 点検の種類 | 点検期間 | 点検事項 |
|---|---|---|
| 機器点検 | 6ヶ月に1回 | ・消防用設備等の機器の適性配置、損傷の有無、その他外観から判別できる事項の確認 ・消防用設備等に付属されている非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプの正常作動の確認 ・消防用設備等の機能について外観、簡易的な操作により判別できる事項の確認 |
| 総合点検 | 1年に1回 | ・消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または使用することにより、総合的な機能を確認 |
消防用設備等の点検と報告
消防法施工令別表第一に掲げられた防火対象物のうち、舟車を除く防火対象物の関係者は、防火対象物に設置した消防用設備等を定期的に点検を行い、その結果を消防長または消防署長に報告しなければいけません。
<有資格者に消防用設備等の点検をさせなければならない防火対象物>
・延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
・延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物(山林、舟車を除く)で、消防長または消防署長が、火災予防上必要があると認めて指定するもの
・特定1階段等防火対象物